| ○恩給制度の概要及び請求の手続き |
| 1 恩給の種類 (1) 普通恩給 公務員(旧軍人)が一定年数以上在職して退職した場合に支給される年金です。 (2) 増加恩給・傷病年金・特例傷病恩給・傷病賜金 公務のため又は職務に関連してけがをしたり病気にかかったりした公務員が、一定程度以上の障害を有する場合に支給される恩給で、前三者は年金ですが、傷病賜金は一時金です。これらはまとめて傷病恩給と呼ばれています。
なお、特例傷病恩給は旧軍人・準軍人に限られたものです。 (3) 扶助料・傷病者遺族特別年金 扶助料は、遺族に支給される年金恩給です。
公務員が生前受けていた恩給の種類、公務員の死亡原因などによって普通扶助料、公務扶助料、増加非公死扶助料に分けられ、また、旧軍人・準軍人に限定されたものとして特例扶助料があります。
このうち、公務扶助料、増加非公死扶助料及び特例扶助料の三つの扶助料を総称して公務関係扶助料と呼んでいます。
傷病者遺族特別年金は、傷病者の遺族で従来、扶助料が支給されない人を対象として、昭和51年の法改正で設けられた年金です。 (4) 一時恩給・一時金 一時恩給は、普通恩給の資格年限に達しないで退職した公務員やその遺族に支給される一時金です。
なお、昭和53年の法改正により、断続した実在職年を合算して3年以上の旧軍人にも、特別の一時金(いわゆる「断続一時金」)を支給することとしました。 |
| 種類 | 対象者 | |
| 普通恩給 | 最短年限以上在職して退職した方 | |
| 傷病 恩給 |
増加恩給 | 公務に起因する傷病により、重度の障害を有する方(在職年数に関係なく、必ず普通恩給が併給) |
| 傷病年金 | 公務に起因する傷病により、比較的軽度の障害を有する方 | |
| 特例傷病 恩給 |
昭和16年12月8日以後、本邦等で職務に関連して受傷り病し、障害を有する旧軍人・準軍人の方 | |
| 種類 | 対象者 | |
| 普通扶助料 | 普通恩給受給者又は受給する資格があった方の遺族 | |
| 公務 関係 扶助料 |
公務扶助料 | 公務傷病により亡くなられた方の遺族(戦没者の遺族がその代表的な例といえます) |
| 増加非公死 扶助料 |
増加恩給(普通恩給併給者に限る)受給者で公務傷病以外の事由により亡くなられた方の遺族 | |
| 特例扶助料 | 昭和16年12月8日以後、本邦等で職務に関連した傷病により亡くなられた旧軍人・準軍人の方の遺族 | |
| 傷病者遺族特別 年金 |
公務傷病によらないで亡くなられた傷病年金又は特例傷病恩給受給者の遺族 | |
| 2 請求の手続き
請求に必要な用紙は、道庁福祉援護課もしくは市区町村の援護担当課にありますので、恩給の請求を行いたいとお考えのときは、ご連絡ください。 |
| ○恩給受給者の手続き |
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恩給の受給者が亡くなられたり、送金通知書を紛失したり、住所や口座振込先を変更した場合は、手続きが必要です。 詳細は、総務省人事・恩給局のホームページの次のページにありますので、参照してください。 |
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http://www.soumu.go.jp/jinji/onkyu_qa.htm (恩給に関するQ&Aのページ) |
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なお、お電話やお手紙によるお問い合わせ先は次のとおりです。 |
| 恩給についての問い合わせ先 〒162-8022 東京都新宿区若松町19の1 総務省人事・恩給局 電話 03-3202-1111(代表)
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| ○個人情報(軍歴資料)の開示と軍歴証明事務 |
| 旧陸軍の軍人であった方の軍歴は、次の方法でお尋ねください。 旧海軍については、問い合わせ先を掲載していますので参照してください。 |
1 軍歴を知りたい方が本人である場合 北海道個人情報保護条例に基づく個人情報の開示請求を行ってください。 |
| (1) 道では、北海道個人情報保護条例に基づき、自己に関する個人情報として、終戦当時に北海道・樺太・千島に本籍をおいていた旧陸軍軍人の兵籍などを開示しています。 (2) 開示を請求できる方は、本人又は法定代理人に限られます。 任意の代理人や、本人が亡くなっているときは開示請求できません。 (3) 陸軍兵籍などの開示は、来所されるか郵送により請求してください。 なお、郵送によるときは、電話等で開示請求書を取り寄せてください。
請求書は次のところで受け付けています。
なお、請求書はこちらのページでダウンロードすることができます。
「総務部」欄の「人事局法制文書課」をクリックして出てきた画面の「個人情報開示請求書」を選択してください。
2 本人以外の方が軍歴をお知りになりたい場合 本人が亡くなられているため個人情報の開示請求が出来ない場合は、遺族からの照会に基づき、目的、使途を検討した上で軍歴をお知らせしています。
詳しくは道庁福祉援護課へお問い合わせください。
なお、照会用紙はこちらを参照してください。 3 軍歴証明事務 道では、軍歴証明書交付要領に基づき、旧陸軍の軍人・準軍人または軍属であった方の軍歴証明事務を行っています。 |
| 証明事務の具体例
・恩給請求者に係る履歴書の作成・証明事務
・国家公務員共済組合法等の組合員に係る履歴書の作成・証明事務
・特例老齢年金請求者に係る履歴書の作成・証明事務
・就職、渡航、資格確認を行う方に係る履歴書の作成・証明事務
・被爆者医療認定者に係る履歴書の作成・証明事務
・叙位叙勲上申者に係る履歴書の作成・証明事務 |
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(1) 軍歴証明は、申請に基づき、目的、証明書の使途を検討し、それに応じて証明事項を整理し、書面で交付します。
(2) 軍歴証明書は使用される目的により交付の方法が変わりますので、あらかじめ電話などでお問い合わせください。
(3) 恩給請求のために軍歴証明を申請される必要はありません。
詳しくは道庁福祉援護課へお問い合わせください。 4 海軍の取扱い すべての資料を厚生労働省で保管し、証明しているので、軍歴の確認を希望される方は同省にお問い合わせ願います。 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2(郵送時住所不要)厚生労働省社会・援護局業務課 調査資料室 海軍担当 電話 代表 03-5253-1111 内線 3484 |
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| ○旧日本赤十字社救護看護婦等に対する書状贈呈事業 |
| 先の大戦で戦地などに派遣され、戦時衛生勤務に従事した次の方に、内閣総理大臣名の書状を贈呈します。贈呈は請求に基づいて行います。 1 対象者 外地での勤務経験がある旧日本赤十字社救護看護婦又は旧陸海軍従軍看護婦であった方で、慰労給付金の対象にならない方。
ただし、申請時に日本国籍を有し、本人に限ります。 2 請求期限平成25年3月31日まで 3 お問い合わせ先 総務省大臣官房総務課管理室 業務担当 〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎2号館 8階 電話 03-5253-5182(直通) ファックス 03-5253-5190 請求に必要な用紙は、道庁福祉援護課にありますので、請求を行いたいとお考えのときは、ご連絡ください。 |
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お問い合わせ先 |
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| メール hofuku.fukushi1@pref.hokkaido.lg.jp | ||