
| 軍人・軍属等の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基づき、軍人・軍属等であった方又は、これらの方の遺族に障害年金、遺族年金等が支給されます。 |
○ 給付の種類
(1) 本人給付(障害者)
| |
ア |
障害年金 |
|
イ |
障害一時金は、1~5款症の障害者が選択できます。 |
(2) 遺族給付(死亡者)
|
ア |
遺族年金は、軍人・軍属の遺族の方に支給されます。 |
|
イ |
遺族給与金は、準軍属の遺族の方に支給されます。 |
|
ウ |
弔慰金は、軍人・軍属及び準軍属の遺族の方に対して、弔慰のため一時金が支給されます。 |
○ 問い合わせ先
お住まいの市区役所、町村役場又は北海道庁保健福祉部福祉局福祉援護課
(内線25-626)
|
過ぐる大戦において、公務上又は在職中の勤務に関連して負傷し、これにより死亡したもとの軍人、軍属及び準軍属の遺族に対して、終戦20周年、30周年、40周年、50周年、60周年の特別な機会をとらえ、国として弔慰の意を表すため、特別弔慰金を支給するものです。 このたび、特例的に、平成17年4月1日から平成21年3月31日の間において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)が亡くなるなどしたことにより、平成21年4月1日において前記年金給付の受給権者がいない場合に、残された遺族に第九回特別弔慰金が支給されます。 (第九回特別弔慰金は、第八回特別弔慰金の受給権を取得された遺族は対象外となります。) |
○ 支給要件
| ア 戦没者 |
|
昭和6年9月18日以降に公務又は勤務に関連し死亡した軍人、軍属、準軍属の方をいいます。 ただし、昭和6年9月18日から昭和12年7月6日までは、公務死のみとなります。 |
| イ 対象となる遺族 |
|
戦没者に係る遺族年金等の受給権者が全ていなくなった遺族で、戦没者の死亡当時における三親等内の親族のうち規定の順位による先順位の方。 なお、一部の親族は生計要件があります。 |
○ 請求期間
|
第九回特別弔慰金 |
平成21年4月1日から平成24年4月2日まで |
○ 問い合わせ先
お住まいの市区役所、町村役場又は北海道庁保健福祉部福祉局福祉援護課
(内線25-625・626)
| 過ぐる大戦において、全ての子又は、最後に残された子を軍人、軍属、準軍属として戦闘、その他の公務により失った父母と、同様の立場にある祖父母について、その子や孫を戦争で失い、そのために子孫が絶えたという特別の事情に鑑み、国としてこれらの者の精神的苦痛に対して特別の慰藉を行うため、特別給付金を支給するものです。 |
○ 支給要件
| ア 戦没者 |
昭和6年9月18日以降に公務又は勤務に関連し死亡した軍人、軍属、準軍属の方をいいます。 |
| イ 請求者 |
上記戦没者の父母等として、公務死、勤務関連死を支給事由とした年金等を受給している方で、戦没者死亡当時、その戦没者以外に氏を 同じくする子、孫がなく、かつ、その後自然血族たる子も孫も有するに至らなかった方に支給されます。
ただし、事実上の父母、祖父母は除かれます。 |
○ 問い合わせ先
お住まいの市区役所、町村役場又は北海道庁保健福祉部福祉局福祉援護課
(内線25-626)
| 旧軍人、軍属、準軍属で、公務のため傷病にかかった人には、その障害の程度、状態に応じて療養の給付や補装具の支給等の援護を受けることができます。 |
○ 戦傷病者に対する主な援護の内容
|
ア 戦傷病者手帳の交付 |
|
イ 療養の給付 |
|
ウ 療養手当の支給 |
|
エ 葬祭費の支給 |
|
オ 更生医療の給付 |
|
カ 補装具の支給及び修理 |
|
キ JR無賃乗車船券引換証の交付 |
○ 問い合わせ先
お住まいの市区役所、町村役場又は北海道庁保健福祉部福祉局福祉援護課
(内線25-624)
| 北海道では、北海道関係戦没者に対し道民が追悼の誠を捧げ、平和への誓いを新たにするため、北海道戦没者追悼式を実施しています。 |
○ 日時
平成23年9月14日(水) 11:53~12:50
○ 場所
北海道立総合体育センター「北海きたえーる」
(札幌市豊平区豊平5条11丁目1-1)
○ 参列者
遺族、来賓 1,300名
○ 実施方法
○ 問い合わせ先
北海道庁保健福祉部福祉局福祉援護課(内線25-624)
|
○ 利用案内(入館無料) 所在地 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁旧本庁舎(赤レンガ庁舎)2階 TEL 011-231-4111 開館時間 8:45~18:00 休館日
年末年始
交通機関
JR札幌駅から徒歩10分 地下鉄南北線さっぽろ駅から徒歩5分
 |
|
 |