障害のある方やお年寄りをはじめ行動上の制限を受ける人々が、建物、道路、公園などの公共的施設や
鉄道、バスなどの公共交通機関を円滑に利用できるよう、平成10年4月から「北海道福祉のまちづくり条例」
を施行しています。
しかし、条例の施行から5年が経過し、この間、少子・高齢化の急速な進展やユニバーサルデザインの普
及、介護保険制度の施行など社会環境が大きく変化してきました。
このため、公共的施設のバリアフリー化に止まらず、交通環境、住環境を含めた生活空間全体のバリアフ
リー化や、道民の幅広い参加による共に生きる社会づくり(地域福祉の推進)の考え方を取り入れるなど、ハ
ード・ソフト両面から総合的に福祉のまちづくりを進める観点に立ち、平成15年8月に条例を改正しました。
改正条例の概要については、次のとおりです(改正後の条例全文はこちらから)。
公共的施設の出入口や廊下、階段、トイレ等について、従来の「基礎的基準」及び「誘導的基準」を廃止
し、ユニバーサルデザインや積雪寒冷の気候特性などを踏まえた新たな「整備基準」を定めています。
・公共的施設を所有したり、新築したりする方は、整備基準にあてはまるよう努めなければなりません。
・また、隣接する他の公共的施設を所有する方などと連携し、障害のある方やお年寄りなどが一体的に
利用することができるような措置をとるよう努めなければなりません。
公共的施設の新築や改築等の整備をしようとする方は、事前にその内容の届出が必要です。
整備基準を満たした整備を行ったときは認定証を交付します。
・公共交通事業者の方は、障害のある方やお年寄りなどが公共的車両等を円滑に利用できる措置を
とるよう努めなければなりません。
・また、他の公共的施設を所有する方などと連携し、障害のある方などが公共的車両と他の公共的施
設との間を円滑に移動できるような措置をとるよう努めなければなりません。
・信号機、バスの停留所、案内標識、公衆電話所が対象となります。
・公共的工作物を所有し、または管理する方は、障害のある方やお年寄りなどが上記の工作物を円
滑に利用できるような措置をとるよう努めなければなりません。
・住宅を供給する方は、障害のある方やお年寄りなどが円滑に利用できる住宅の供給に努めなけれ
ばなりません。
・道民は、障害のある方やお年寄りなどが住宅周辺を円滑に利用できる環境を確保するよう共に連
携し、必要な措置をとるよう努めなければなりません。
福祉のまちづくりを推進するための道の基本的施策として、これまでの公共的施設の基準の策定等に
加え、次の施策を追加しています。
具体的なことは規則で定めます。
改正した条例は、公布の日(平成15年8月8日)から施行します。ただし、公共的施設の措置に係る
規定については、平成15年10月1日から施行します。
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