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70歳未満(入院医療等)の高額療養制度について(19.4.1より)
標記の取扱い等については、次のとおりとなります。
1 取扱い
70歳未満の患者様の入院等の高額療養費について現物給付化し、
医療機関ごとの窓口での支払いを自己負担額にとどめます。
2 適用の範囲
入院医療・在宅時医学総合管理科・在宅末期医療総合診療科
3 対象者
患者様があらかじめ保険者に申請を行い「限度額適用認定証」 の交付を受けた
患者様のみ対象となります。
4 対象外
「限度額適用認定証」の交付を受けていない患者様は、従来どおり3割負担で上
限なく徴収されます。
※70歳以上は、従来どおり「限度額適用認定証」なしに、入院医療と在宅時医学総合管
理料・在宅末期医療総合診療科は、現物給付化されます。
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※平成19年4月以降の70歳未満の入院では、非保険者のほかに「限度額適用認定証」が必要となります。
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「限度額適用認定証」には、適用区分の欄があり、記載されているA・B・Cの何れか
の記号により限度額を次のとおり判断します。
| 区分 |
所得区分 |
自己負担額 |
多数該当 |
| A |
上位所得者 |
150,000円+(医療費-500,000)×1% |
83,400円 |
| B |
一般 |
80,100円+(医療費-267,000)×1% |
44,400円 |
| C |
低所得者 |
35,400円 |
24,600円 |
※上位所得者
社保は月収53万円以上、国保は年間所得600万以上を超える世帯
※低所得者
市町村民税非課税世帯
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