北海道医療計画

北海道医療計画

○計画の位置付け
 本計画は、医療法第30条の4に規定する、北海道の医療提供体制の確保を図るための計画です。

○基本理念
 道民の医療に対する安心と信頼を確保するため、医療計画を通じて、住民・患者の視点に立って、良質かつ適切な医療を効率的かつ継続的に提供する体制を確立します。

○基本的方向
  基本理念を実現するために、次の5つの基本的方向を柱に本計画を推進します。
 (1)医療機能の分化・連携を通じた効率的で質の高い医療提供体制の構築
 (2)医療と介護が連携した地域包括ケアシステムの深化・推進
 (3)医師や看護師など医療従事者の確保と資質の向上
 (4)良質な医療を提供するための医療安全の確保等
 (5)住民・患者の視点に立った医療情報の提供等

○計画の期間
 令和6年度(2024年度)~令和11年度(2029年度)

北海道医療計画:R6年度~R11年度(R6年3月29日施行)

計画本文

第10章 別表

第11章 資料編

カテゴリー

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